利用規約

THE BEACH CLUB -KAMA-CROWD-
利用規約



第1章 総則

第 1 条(名称)

本クラブは、「THE BEACH CLUB  -KAMA-CROWD-」(以下「本クラブ」といいます)と称します。


第 2 条(運営・管理)
本クラブの主な運営・管理については株式会社KAMA-CROWD(以下「運営会社」といいます)があたります。


第 3 条(目的)
本クラブは、施設としての「THE BEACH CLUB -KAMA-CROWD-」(以下「本施設」といいます)を拠点として、次の目的のために運営されます。
(1) “新しいライフスタイル”、”Enjoy Life”をテーマに、マリンスポーツ、会員相互の交流を行うこと
(2) 会員に肉体的、精神的にも充実した新たなライフスタイルの場を提供すること
(3) 会員の体力強化、体の免疫力アップ
(4) 非日常的なリフレッシュを体験する事
(5) 会員相互の魅力的な関係の醸成
(6) 地域社会における魅力あるコミュニティーづくりへの寄与


第2章 会員の資格

第 4 条(規約等の遵守)

本クラブは原則として会員制とし、会員は、本規約・運営ルール事項を遵守することとします。

 

第 5 条(会員資格)
1.本クラブへの入会資格は、次の各号の全てに該当し、所定審査基準を満たす方で所定の申込み手続きを行い、本クラブから入会の承認を受けた方で、入会時に必要な入会金、年会費ならびに規定の月会費(以下「入会金等」といいます)を納入した方のみに付与されるものとします。
(1) 本クラブ会員としてふさわしい社会的・経済的信用のある方および法人
(2) 健康状態に特に異常のない方

2.本クラブは以下の各号の一に該当する方、法人またはグループのご入会をお断りすることがあります。
(1) 本規約に定める事項を遵守できない場合
(2) 反社会的勢力または関係者およびその周辺者、その他反社会的勢力に属されている者ならびにその周辺者である場合
(3) 刺青、タトゥーをされている方で、刺青、タトゥーを服等で隠すことを拒否される等、他利用者に不快感を与える場合
(4) 入会金等の納付をしない場合
(5) 利用者間の和を乱すことになる場合
(6) 健康に異常のある場合
(7) 他人に伝染する恐れのある疾病を有する場合
(8) 以上の他、他の利用者に不快感を与える場合
(9) 以上の他、本クラブが不適格と認めた場合

 

第 6 条(会員種別)
1.会員は、個人会員、法人会員およびグループ会員から構成されるものとします。
会員種別は以下のとおりとし、本クラブは会員の種類、内容、価格を追加、変更または廃止できるものとします。
(1) 法人・グループ会員
(2) ダイヤモンド会員
(3) プラチナ会員
(4) ゴールド会員
(5) 艇庫会員
(6) シルバー会員(現在新規受付はしておりません)
2.会員は、当該会員の同伴者として本クラブが認めた者をビジター(以下「ビジター」といいます。)として、本クラブの施設等を利用させることができます。
3.会員およびビジターの本施設での諸施設利用範囲、ならびに会員の種類、条件および特権等については本規約および本クラブが別途定める価格表(参照:https://the-club.kama-crowd.com/pricing/)等によります。本クラブは、本施設の経営、運営、管理に伴う諸事情の変化に伴い、その都度これら規約等を改廃することが出来るものとします。

 

第 7 条(会員資格の譲渡等の禁止)
会員資格は会員本人限りとします。相続、合併等による一般承継の対象とはならず、譲渡及び担保提供等は出来ないものとします。

 

第 8 条(会員資格の更新)
1.会員資格については原則として、入会月から起算し1年毎に更新するものとし、会員又は本クラブからの別段の申し出が無い限り、自動更新するものとします。
2.本クラブの会員となった後、最初の12か月が経過した後、会員からの申請により、月単位での更新とすることができます。この場合、会員は所定の増額率による会費を支払うものとします。

 

第 9 条(会員資格の喪失)
会員は次の各号の一に該当する理由が生じたとき、その会員資格を喪失します。
(1) 会員資格の有効期間が終了したとき
(2) 会員が退会を申し出て本クラブが認証したとき。但し、未納金がある場合は、完済の後、退会とします
(3) 個人会員が死亡したとき
(4) 法人会員たる法人が破産・解散等で消滅したとき
(5) 次条により除名されたとき

 

第 10 条(入場禁止・退場・会員資格の停止および除名)
1.本クラブは、会員、法人会員の従業員、およびビジターを含むすべての利用者(以下「利用者」といいます)が次の各号の一に該当すると認めたときは、その利用者に対して何らの勧告なしに入場禁止又は退場・一定期間を定め資格の停止の措置を執る場合があります。
(1) 法令、規約及び諸規則に対する違反行為を行ったとき
(2) 本クラブおよび本クラブのスタッフ、インストラクターの指示に従わないとき
(3) 諸会費・諸費用の滞納が生じたとき
(4) 本施設ならびに本クラブの名誉を傷つけた場合や秩序を乱した場合
(5) 本施設の施設、設備、備品などを故意に損壊した場合
(6) レンタル用具を定められた時間内に返却しない場合。
(7) 健康を害しており、本施設利用が好ましくないと本クラブに判断された場合
(8) 酒気を帯びていて、他人に迷惑をかける可能性があると本クラブに判断された場合
(9) 伝染病等他人に伝染又は感染する傷病を患っていると本クラブに判断された場合
(10) 医師から運動を禁止されている場合
(11) 暴力団、暴力団員、暴力関係団体または関係者およびその周辺者、その他反社会的勢力に属されている者ならびにその周辺者であると運営会社に判断されたとき
(12) 刺青、タトゥーをされている方で刺青、タトゥーを服等で隠すことを拒否する等、他の利用者に不快感を与えるとき
(13) 本クラブの和を乱すと判断されたとき
(14) 他の利用者と協力して本施設を意図的に利用しない等、他の利用者に迷惑をかける行為を行ったとき
(15) 言動、態度、接触等により、他会員や他利用者に不快感を与える方
(16) 以上のほか、本クラブ会員として相応しくない行為を繰り返すとき
(17) 本クラブが不適格と認めた利用者
(18) その他正常な施設利用が出来ないと本クラブに判断された場合
2.本クラブは、会員が次の各号の一に該当すると認めたときは、何らの勧告なしに会員を除名することが出来るものとします。
(1) 運営会社、本クラブ、本クラブのスタッフ、インストラクター等が改善を求めたにもかかわらず前項各号を繰り返す場合
(2) 諸会費・諸費用の滞納が生じ、その滞納額が 2ヶ月分の会費以上に及んだとき
(3) 法人会員については振出手形等の不渡り・破産・民事再生・会社更生・会社整理手続きの開始その他これに類する著しい信用不安が生じたとき
(4) 入会に際し虚偽の申告や、重要な項目への故意の記載漏れ等があったことが判明したとき

 


第3章 入退会

第 11 条(入会金等)

本クラブに入会する場合は、入会金、年会費および規定の月会費を納めるものとします。

 

第 12 条(入会手続)
入会にあたっては、入会申込書のご提出、クレジットカードまたは銀行口座の毎月自動引き落としの手続き、身分証明証のコピーの提出が必要となります。

 

第 13 条(会費)
1.会員は年会費及び月会費を指定された期日に納めるものとします。
2.月会費、入会年度の翌年以降の年会費は、会員の銀行口座またはクレジットカードからの自動引き落としとし、その手続きは、入会手続きと同時におこなうものとします。
3.一度納められた会費等は理由の如何を問わず返却しないものとします。

 

第 14 条(休会)

1.会員(法人会員は除く)は傷病・療養・長期出張等止むを得ない理由により引き続き3ヶ月以上施設等を利用できない場合は、休会月の前々月の末日までに休会の連絡ととその事由を証明できる書類を提出し、本クラブの承認を得て3ヶ月単位で 3 年間までの間休会することが出来るものとします。
2. 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発令等は前項のやむを得ない理由に含まれないものとします。

 

第 15 条(退会)
1.会員は退会を希望する場合、退会月の前々月の末日までに退会の意思をEメールにて届け出ることをもって退会とします。なお、期日を過ぎますと次月の会費引落を止めることができません。

2.未納金が有る場合は完納することにより退会とします。
3.本クラブの最低利用期間は 12ヶ月とし、会員は入会年月日より12ヶ月間は退会できないものとします。

 

第 16 条(各種届出)
1.Eメールアドレス、住所、氏名、電話番号などに変更が生じた場合、すみやかに本クラブまでお申し出下さい。
2. お取引金融機関の口座に変更がある場合は、前月の 5 日までに、本クラブにて所定の用紙にご記入、ご捺印ください。
3. 会員種別ならびにコースを変更する場合は、前月の5日までに、
メールにてご連絡下さい。

 


第4章 施設利用および会員プログラム

第 17 条(利用日・時間)

1.本施設の利用時間は原則として土日・祝日の午前 9:00~午後 5:00 とします。 ただし、季節や悪天候等によって、また会員からの予約・利用がない場合等は、利用時間を制限・短縮させていただきます。
2.法人会員は個別条件に基づいて、一定の場合、平日に利用する事も出来ます、詳しくは運営会社までお問合せください。
3.個人会員は本施設が空いている場合は別途費用を支払うことにより平日利用する事が可能です。その場合は利用前日までに利用を申し込みください。
4.本施設の利用日・時間にスタッフ・インストラクターは常駐しません。コンディションによりスタッフ・インストラクターの支援が必要な場合は事前にご連絡下さい。コンディション次第でサポートすることが可能です。

 

第18条(会員の責務一般)
1. 会員は、本クラブの会員であることに誇りを持ち、本クラブが定める規約・ルールを遵守して、本クラブの目的を達成できるよう努めるものとします。
2. 利用者は自己の健康管理には責任を持つものとします。
3. 施設付帯設備、レンタル用具を破損・紛失した場合は、すみやかにクラブに連絡してください。原状回復にかかる費用は利用者の負担となります。
4.故意によらない場合であっても機材、施設ならびに施設付帯設備、レンタル用具の紛失、破損については、本クラブが利用者の責任と判断した場合は、当該利用者がその責任を負うものとし、修復・復元するものとします。
5.利用者が、本施設、休息所をふくむ施設および本クラブにおけるあらゆる活動中において、他人への暴言、迷惑行為等を行い他の利用者に迷惑を及ぼした場合は、本クラブの判断より、直ちに活動場所ならびに本施設から退去していただきます。
6.利用者が、本施設、休息所をふくむ本クラブ施設および本クラブにおけるあらゆる活動中において、異常行動、暴力行為等を行い他の利用者に迷惑を及ぼした場合は、直ちに警察に通報し、活動場所ならびに施設から退去していただきます。
7.その他、他人へ迷惑になるような服装や行為は、お慎みください
8. 原則としてすべての活動に会員以外の方のご参加はできません。ただし本クラブが事前に許可したビジターのご参加、および屋上利用等指定する活動はこの限りではありません。
9. 過度の飲酒は、お慎み願います。
10. 本クラブならびに本クラブのスタッフ、インストラクターの注意、指導、指示は必ず守ってください。

 

第 19 条(施設利用のルール)
会員は、施設利用に際して、次の事項を遵守するものとします。
(1) 本施設は利用者の皆様の共有スペースです。皆様で気持ちよくご利用いただけるよう心掛けてください。
(2) 本施設の会員専用ルームもしくはスペースの一部を会員および会員の親族ならびに会員の同伴者が 30 分以上専用利用する場合は、レンタルスペースのサービスのご利用として取り扱います。事前に運営会社に許可を取得し、別途施設利用料金を支払って利用してください。
(3) 身体、特に足、サンダル、ブーツに砂が付いた状態でクラブハウスに入らないようお願いします。階段手前の水道で洗い流してください。
(4) 水着やウエットスーツはウッドフェンスや艇庫ラックに干さないでください。
(5) 荷物、私物等は、荷物棚またはロッカーに収納してください。荷物、私物、貴重品等の紛失、盗難に関しましては本クラブでは一切の責任を負いませんので自己管理の徹底をお願いします。
(6) 本施設、休息所をふくむ本施設への物品の放置は、お断りいたします。忘れ物は2週間以内に引き取り下さい。その後は処分いたします。
(7) 会員が死亡した場合、本クラブは親族の方に連絡し、クラブハウスに置いてある私有物を受け取りに来ていただきます。死亡判明時から親族の方と1ヶ月以上連絡が取れない場合、または受け取りの目途が立たない場合は、本クラブにて廃棄処分するものとします。
(8) ロッカーへの危険物・ペイント類・濡れ物の搬入は、しないでください
(9) 本施設内のスペースは運営会社が行うレンタルスペースでもあります。利用可能なメンバー専用ルームならびにスペースは、固定ではありません。当日利用可能なスペースについては、必ず本クラブのスタッフに確認してください。
(10) 喫煙指定場所以外での禁煙を厳守してください。
(11) 本施設を破損した場合には、必ず、原状回復に要する費用をその利用者様にご負担していただきます。ただし状況により、全額弁償となる場合がございます。この場合、本クラブがその損害を適正に査定し、弁償金額を算出するものとし、その利用者はその内容に異議申し立てをしないものとします。また、任意損害保険等の加入は利用者自身の責任において対応願います。
(12) シャワー、パウダールーム、トイレ利用時に砂等で汚れた際は、その都度綺麗にして下さい。
(13) 本クラブならびに本クラブのスタッフの注意、指導、指示は必ず守ってください。

 

第20条(海上活動上の注意)
会員は、海上活動に際して、次の事項を遵守するものとします。
(1) どんなに楽しいことでも「引き際」が肝心です。天候の状況、自分の体調を考え、無理することは止めましょう。
(2) 出艇の際は必ず本施設にて出艇の申告をおこなってください。その際に必ず出艇申告を行い、帰着の際は必ず帰着後 10 分以内に帰着報告をおこなってください。
帰着が予定時間もしくは営業時間より遅れる恐れのある場合は、必ず本クラブへご連絡願います。ご連絡のないまま著しく帰着が遅れた場合は、当方の判断で、海上保安部署等の救助組織に通報し、救助または捜索を要請することができます。帰着予定時間内であっても、天候その他諸々の事情を勘案のうえ捜索を要請することができます。
(3) ビーチおよび海上での活動ならびにプログラムおよびスクールに参加する場合は必ずライフジャケットを着用してください。ただし、参加プログラムの内容により、ライフジャケトを着用しない場合もしくは着用したくない場合は、その危険を自己で判断いただき自己責任において着用か否かをご判断ください。また自己判断にてライフジャケットを着用せずに発生したいかなる事故についても本クラブはそのすべての責任を負わないことを該当会員は承諾していただきます。
(4) 海上での活動で、各インストラクターの同伴無しで活動する場合や、単独にて活動する場合は必ず携帯電話、スマートフォン等の本施設と連絡の取れる連絡手段を携帯してください。
(5) 離岸、着岸、航行中など常に他艇の動きに注意し、衝突を避けてください。
(6) ボート等の損傷があった場合は、修理費を利用者に負担していただきます。衝突事故などは原則として当事者間の話し合いで解決してください。
悪天候時(急に風が強くなったり、波が高くなったり、雷が発生した場合など)は速やかに岸にお戻り下さい。
(7) オフショアの強いときや大波のときには沖に流されないように気をつけてください。
(8) 原則としてレスキューは有料となります。料金は本クラブが定めるものとします。また、レスキューの出動は本クラブが独断で判断するものとし、利用者および第三者が判断できるものではないものとします。ただし、悪天候時には出動ができない場合があることをご承知ください。また、レスキューの出動が、必ずしも救命救助の成功を保証するものではないことをご承知ください。

 

第 21 条(用具等のレンタル上のルール)
利用者はマリンスポーツ用具及びウェア等のレンタル利用に際して次の事項を遵守するものとします。
(1) レンタルについては事前に指定するwebサイトにて予約下さい。
常に安全に留意し、本クラブもしくはインストラクターが指定もしくは推奨する天候、コンディションにあったウェアや道具でレンタルを行ってください。
(2) インストラクターの同伴を伴わず、マリンスポーツに使用するレンタル用具をレンタルし活動をおこなう場合は、利用者は初心者向けの「体験スクール」(予約制)を受講し、本クラブまたはインストラクターが自力で安全に活動できるスキルがあると認められる必要があります。利用者は適切な利用方法・マナー・トラブル対処方法をご理解・修得いただいた上で、レンタルすることが可能です。
(3) レンタル時の事故、物品の破損については全て利用者自身で責任を負い対処してください。
(4) レンタル用具を破損した場合には、必ず、原状回復に要する費用をその利用者にご負担していただきます。ただし状況により、全額弁償となる場合がございます。この場合、本クラブがその損害を適正に査定し、弁償金額を算出するものとし、その利用者はその内容に異議申し立てをしないものとします。また、任意損害保険等の加入は利用者自身の責任において対応願います。
(5) 本クラブが海のコンディションが危険と判断した場合、各道具のレンタル禁止、出艇禁止等の指示に従っていただきます。
(6) レンタル時間は会員種別による規定の時間までとし、やむをえない理由により、所定の時間までに返却できない場合は追加のレンタル料が発生します。必ず事前に本クラブまで連絡のうえ本クラブの許可を得てください。
(7) レンタル用具(ボード以外)は海で綺麗に砂を流してから返却してください。レンタル道具のボードに関しては水洗いをしないでください。
(8) レンタル道具のセイル、ウイング、フォイルは水で洗って下さい。
(9) ビーチに道具を置く際は、満ちてくることを考慮に入れ、波打ち際から離れた所に置い   てください。
(10) レンタル、返却の際には必ずレンタル用具が破損してないか状態の確認を実施してください。本クラブ側で破損を確認した場合は直近のレンタルをした利用者に損害の請求をさせていただきます。

 

第 22 条(1Fダイニングルーム利用上のルール)
(1) 飲食については、各自、グループで衛生面に注意ください。食中毒、食あたり等の責任は本クラブでは一切の責任を負いません。
(2) 食材・飲料・アルコールの持ち込みは可能ですが、宴会の際はゴミ廃棄・清掃代として一人200円をグループの担当が徴収し、本クラブにお支払いください。
宴会後、残った食材、飲料等に関しては、本クラブ側で処分、または回収させて頂く事があります。
(3) 冷蔵庫の利用については翌週末までもたないような食材はお持ち帰りいただくか、廃棄をお願いいたします。
(4) ゴミは分別をしっかりとし、廃棄をお願いいたします。
(5) 利用後は利用者全員で片付け、清掃を行い、次の利用者が気持ち良く利用できる状態にしてください。テーブル、カウンター、椅子、フロア、キッチン周り等の清掃、食器洗浄機の作動を忘れずに行ってください。

 

第 23 条(禁止事項)
1.利用者は本クラブの許可なくクラブ内での商業行為、政治・宗教活動、又はこれに類する行為を禁止します。
2.本クラブでは利用者同士での無断での個人間のスタンドアップパドルボード、サーフボード、ウインドサーフィン一式、カヤック、ウエットスーツ、ライフジャケット等の本施設の活動に係る備品の売買および譲渡を禁止いたします。万一売買、譲渡をおこなう場合は必ず本クラブに運営団体の備品に対する査定および承認を受けた上でとりおこなうものとしていただきます。
3. 本クラブでは、利用者同士での無断での個人間のスタンドアップパドルボード、サーフボード、ウインドサーフィン一式、カヤック、ウエットスーツ、ライフジャケット等の本施設の活動に係る備品の貸借を有料無料にかかわらずすべて禁止いたします。
4. 本クラブでは、会員が自己または他の会員が同伴するビジターに対して、スクール・レッスンする事を禁止いたします。
5.お車、バイクでのお越しについては禁止させていただきます。
6.ウッドフェンス、屋上で近所に迷惑のかかるような大声、笑い声はご遠慮下さい
7.他のお客様にご迷惑がかかるような行為などは禁止します。
8.本施設内での喫煙は終日禁止とさせていただきます。
9.本施設にはペットの入場はお断りいたします。
10. 私用のために、本施設内に置いてある設備、道具、備品の持ち出すことは禁止いたします。
11.本施設、クラブにおけるあらゆる活動中での他人への暴言、迷惑行為、異常行
動、暴力行為等の利用者に迷惑を及ぼすすべての行為を禁止させていただきます。
12. 本施設に認められている物以外の私物を放置することを禁止させていただきます。

 

第 24 条(自己責任・免責事項)
1.本施設および海上活動ならびにこれらに関連する場所、もしくは各所属クラブにかかわるあらゆるプログラムおよび活動で発生したすべての事件、事故について、本クラブは一切の責任を負わないものとします。ただし、本施設の安全性の維持管理ないし構造上の問題等により生じた本クラブの責に帰すべき事由による事故は除きます。
2.利用者は、本施設・用具・機材・備品利用中、自己の責任に帰すべき事由により本クラブに損害を与えた場合、当該利用者がすべての賠償責任を負うものとします。

 


第5章 反社会的勢力の排除

第 25 条(反社会的勢力の排除)

1. 本クラブならびに会員は、自己または自己の代理人および会員ならびにその関係者が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、暴力団員等という。)
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 会員またはその関係者および法人会員は役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 本クラブならびに会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてクラブならびにほかの会員の信用を毀損し、またはクラブならびにほかの会員の業務ならびに活動を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

 

第 26 条(反社会的勢力に対する契約解除)
1. 本クラブは会員が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、契約を解除することができる。
2. 前項の規定により契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により生じた損害を賠償しなければならない。
(1) 前条第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
(2) 前条第1項各号の確約に反して,同項各号のいずれかに該当したとき
(3) 前条第2項各号の確約に反して,同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
3. 第1項の規定により契約が解除された場合には、解除された者は、解除による損害について、その相手方に対し何らの請求もすることができない。

 


第6章 附則

第 27 条(本施設の閉鎖・変更)
1.次の場合本クラブは予告無しに本施設、備品、設備の全部もしくは一部を閉鎖、または、利用制限を行う場合があります。
(1) 気象災害、その他外因的事由により、其の災害が会員に及ぶと判断したとき。
(2) 天候・災害・その他により、開館が不可能と認められる場合
(3) 施設の増改築、修繕又は点検による場合。
(4) 定期休業等による場合。
(5) 本クラブの主催する特別行事を開催するとき
(6) 法令の制定・改廃・行政指導・社会情勢等止むを得ない時
(7) クラブ情勢又は経済状況の著しい変化、その他止むを得ない事由により運営が不可能となった場合。
(8) 経営上、運営会社が必要と認めたとき。
2. 本クラブは必要に応じて、施設内容の変更を行うことが出来るものとします。


第28条(運営会社の変更等)
本クラブの運営会社は、合併・事業譲渡等による変更になる場合があります。その場合は、事前に適宜の方法によりお知らせ致します。


第 29 条(連絡事項、メールマガジン配信、ソーシャルメディア掲載の許諾)

1.本クラブは会員の方への通知は会員限定のフェイスブックグループ、電子メール等で行います。
2.利用者は登録メールアドレスに対する重要な連絡等のメール送信、及び本クラブからのPR等のメールマガジン配信、 Facebook等のソーシャルメディアへの写真・投稿を許諾いただきます。


第 30 条(登録情報・個人情報)
本クラブは、登録情報および個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱います。


第 31 条(諸料金の変更)
本クラブは会員が負担する諸料金を、社会経済情勢の変動に応じて変更できるものとします。


第 32 条(本規約の変更等)

本規約は予告なく変更・追加される場合がありますので予めご了承ください。


                                                                                                                                                                                                                          2021年4月1日  株式会社KAMA-CROWD